かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
当院は厚生労働省から地域の他の医療機関と連携し、必要に応じて適切な歯科医療サービスを提供できる歯科診療所である「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に認定されました。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは?
お口の機能の維持・改善により患者様の健康寿命を伸ばすこととQOL(生活の質)の改善を図るという目標に向かい、国(厚生労働省)が新設した認定制度です。
一人ひとりの患者様へ、生涯にわたり安心・安全な治療を提供することはもちろん、定期的なお口の検診や予防を図ることで患者様の健康に寄与することができると認められた歯科医院です。かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に指定されたことで、今後は歯周病だけでなく、虫歯の予防や通院困難な方への口腔内ケアを強化し、お口の機能低下の重症化を包括的に防ぐことができます。そして、時には、患者さんの身体の状況に応じた歯科保健サービスを、地域の他の医療機関や包括支援センター等と連携して、地域ぐるみで歯科医療を提供していきます。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されるためには?
下記の要件を満たしている歯科医院のみが厚生労働省より認定されます。
1.医療安全対策及び、高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けている常勤の歯科医師が在籍していること
2.歯周病予防やメンテナンスができる常勤の歯科衛生士が在籍していること
3 .在宅医療を行う医科や緊急時の連携している保険医療機関があること
4.AED・酸素・救急蘇生薬剤など緊急時に対応できる設備、器具などがあること
5.滅菌・感染防止に必要な設備があること
6.今までに訪問歯科診療や歯周病のメンテナンス、補綴物の維持管理を行ってきたこと
佐世保市の「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の医院名は公表されてます。→ココをクリック「か強診」と記載されている歯科医院です。
認定された施設は日本全国約7万軒ある歯科医院の内、わずか数パーセントしかありません。
厚生労働省の予想として全歯科医院の10%未満を想定しているとのことです。これは、如何に患者さんの安全に留意しているか?又、院内環境に留意しているか?今後の歯科医療のあるべき姿にどれだけ理解を持って診療にあたっているのか?を基準にしています。
内容は、厚生労働省が新たに定めたむし歯や歯周病の重症化予防のための制度です。
厚生労働省は、これまでの削って詰める治療優先型の歯科医療の在り方を改め、むし歯にさせない、歯を失わないための継続的な検査やメインテナンスが組織的に行える歯科診療所をこのかかりつけ機能強化型歯科診療所として認可されました。
- 医療事故及び感染症対策等の医療安全対策及び、高齢者の口腔機能管理に係わる研修を受けている歯科医師が複数名配置されていること。
- 歯周病予防やメインテナンスが出来る歯科衛生士が複数名配置されていること。
- 訪問歯科診療や歯周病のメインテナンス、補綴物の維持管理を行ってきた実績があること。
- 高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係わる研修を修了した常勤の歯科医師が複数名配置されていること。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
- 当該地域において、在宅療養を担う内科医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
- 緊急時、連携している医科や、その他の保険医療機関との連携がなされていること。
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
- 歯科用吸引装置等により、ユニット毎に歯の切削時等に飛散する感染物質を吸引出来る環境を確保していること。
- 院内に AEDや酸素ボンベ、救急蘇生薬剤等、緊急時に対応出来る設備、器具等が設置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具を有していること。
- 自動体外式除細動器
- 経皮的酸素飽和度測定器
- 酸素供給装置
- 血圧計
- 救急蘇生セット
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に認定されて具体的にどうなるのか?
むし歯になりそうな歯へのフッ素塗布が毎月保険で行えるようになります
歯周病の治療が終わり歯周病の状態が安定した患者さんは、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の指定を受けた歯科医院では、SPT(歯周病の定期的なメインテナンス)が必要であれば毎月1回受ける事が出来ます。(かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所ではSPT2、それ以外の歯科診療所ではSPT1。保険点数評価上の評価があります)
歯科の医療機器使い回し「対策不十分」…厚労省、都道府県に指導依頼
歯を削る医療機器が患者ごとに交換されず、使い回されている問題で、厚生労働省は、歯科医療機関に滅菌などの院内感染対策の徹底を周知するよう、都道府県などに通知を出した。
「ハンドピース」と呼ばれる歯を削る医療機器は、治療時に口に入れるため、唾液や血液が付きやすく、院内感染対策が講じられないとウイルスなどを次の患者にうつす心配がある。
そのため日本歯科医学会の指針は、患者ごとに機器を交換し、高温の蒸気発生装置で滅菌するよう定めている。しかし、今年5月に公表された厚労省研究班のアンケート結果によると、「ハンドピースを患者ごとに交換し滅菌している」と回答した歯科医療機関は52%にとどまった。 通知では、「依然として院内感染対策の取り組みの徹底が不十分」とした上で、都道府県などに対し、必要に応じ滅菌の指導を行うよう依頼した。
また、衛生管理を重点項目として保健所が立ち入り検査を行い、対策が不十分なことが分かった歯科医師に徹底した指導を行い、厚労省に報告することも求めた。